損害項目

●慰謝料
慰謝料とは、事故により受けた苦痛を補償するものです。
交通事故の場合の慰謝料は、
@入通院慰謝料、
A後遺症慰謝料、
B死亡慰謝料
の3種類に分けられます。

○入通院慰謝料
事故により怪我を負った場合、その痛みと闘う場合があります。
また、その治療のために病院に入院をしたり、通院をすることになります。

このように、事故によって入通院を余儀なくされたことにたいする補償が入通院慰謝料です。
通常は、事故から症状固定までの入院日数と通院日数を考慮して金額が決まります。

○後遺症慰謝料
後遺障害慰謝料ともいいます。
事故により後遺症が残った場合、一生その後遺症と付き合っていかなければならない訳ですから、
後遺症の程度に応じて補償がなされます。

大阪で裁判をした場合の、後遺症慰謝料のおよその目安は以下の通りです。
※同じ等級でも、事故の内容や後遺症の程度など具体的事情により金額は変動します。

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
2800万 2400万 2000万 1700万 1440万 1220万 1030万
8級 9級 10級 11級 12級 13級 14級
830万 670万 530万 400万 280万 180万
110万

○死亡慰謝料
事故により被害者が亡くなられた場合に支払われるものです。
高齢者の方が事故後、骨折などで入院された場合には、そのまま寝たきりになられたり、
亡くなられたりすることがあります。その場合には、事故と死亡との間の因果関係が問題になります。

慰謝料額は、裁判をした場合には、亡くなられた方が一家の支柱の場合2700万円前後、
それ以外の場合は2000万円〜2500万円ほどが認められます。
  →死亡事故についてはこちら


交通事故の慰謝料請求・後遺症認定 あかつき総合法律事務所

大阪市北区梅田1丁目11-4 大阪駅前第4ビル10階1005号室

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