高次脳機能障害と診断されたら、なにを請求できますか?
受け取ることの出来る保険金は、大きく分けて、
@事故により怪我をされた場合と、
A亡くなられた場合とで異なります。
また、事故で怪我をされた場合でも、
ア 治癒した場合と、イ 後遺症が残った場合で請求出来るものが変ります。
ご自身のケースに合わせてご確認下さい。
○事故で怪我を負った場合
・慰謝料(入通院分):事故により入院や通院など、治療を余儀なくされたことについての賠償です。
怪我の程度と入院・通院期間に応じて金額が決まります。 詳しくはこちらをご覧下さい>
・休業損害:事故が原因で仕事を休んだ場合に、その減収分を補償するものです。
サラリーマンの方が有給休暇を取って治療した場合でも補償されます。
・治療関係費:病院での診察や検査費用など、治療に必要な実費です。
ケースによっては、整骨院などの費用も出ることがあります。
・入院雑費:テレビカードなど、入院した場合に必要となる費用です。入院1日あたり幾らと、
実際に使った金額ではなく、定額が支払われることがほとんどです。
・交通費:事故に遭われた方が病院等へ行くための交通費です。
・付添い看護費:家族の方が付添い看護をされた場合に認められます。
ただし、実際に病室や自宅で付添をされても、付添による看護の必要性がなければ、
看護費は認められません。
○事故で怪我を負い、さらに後遺症が残った場合
上記に加えて
・慰謝料(後遺症分):事故により、後遺症が残った場合に、その精神的苦痛に対する補償です。
認定された後遺症等級に応じて金額が決まります。 詳しくはこちらをご覧下さい>
・逸失利益:事故により生じる将来の減収を補償するものです。
後遺症等級ごとに、労働能力の喪失率が定められており、失われた労働能力分につき、
補償を受けることができます。
・将来の介護費:事故により、寝たきりや高次脳機能障害などになった場合に、
家族の方の介護の負担を金銭に評価して補償がなれさます。
・家屋改装費:スロープの設置など、家屋の改造が必要な場合に支払われます。
・器具・装具購入費:車椅子や義足などの購入費用です。
○死亡事故
・慰謝料(死亡につき):事故で亡くなられた方の精神的苦痛に対する補償です。
事故から入院が続いていた場合には、入院に対する慰謝料も支払われます。
・葬儀関連費:葬儀に必要な費用です。
・休業損害:怪我と同じです。
・逸失利益:怪我と同じです。
・治療関係費:怪我と同じです。
・入院雑費:怪我と同じです。
・交通費:怪我と同じです。
・付添看護費:怪我と同じです。
○その他
・弁護士費用:弁護士に依頼して訴訟をすることになった場合、
裁判所に認められた金額の10%程度が、弁護士費用として加算されることがあります。