■高次脳機能障害と診断されたら、
後遺障害等級を認定してもらい慰謝料等の保険金を受け取ります。
交通事故の被害に遭われて、高次脳機能障害と診断されたら、次にその症状に応じて後遺障害等級を
認定してもらいます。この後遺障害の等級によって支払われる慰謝料などの保険金が決まります。
しかし、高次脳機能障害においては、この後遺障害の等級の判断が非常に難しいことが問題なのです。
本当であれば、重度の高次脳機能障害があるのに、見過ごされてしまうケースも過去にはありました。
また、そもそも高次脳機能障害かどうかの判断は担当の医師が行いますが、担当する医師によって判断が異なるということもないわけではありません。この問題を解決し、納得のいく等級を認めてもらうためには、経験のある専門の先生に見てもらうこと。そして何より、適切な診断結果である後遺障害診断書などを作成してもらうことが必要となります。こちらで詳しく説明しています。
私たちは、過去の判例と経験に基づき、どのくらいの等級を認めて貰えるかをさまざまな角度より調べて、適切な診断結果の書類(後遺障害診断書など)の作成をサポートします。
■高次脳機能障害で受け取れる慰謝料等の主な保険金
受け取ることのできる慰謝料等の主な保険金は下記の通りです(保険金の詳細についてはこちら)。
金額は認定される等級や年齢など様々な要素によって決まります。事例によっては1億を超えるケースもあります。
1.慰謝料
→ 慰謝料とは、交通事故によって受けた精神的被害を金銭に評価して支払われるものです。
交通事故の場合、@入院・通院慰謝料と、A後遺症慰謝料の2種類が認められます。
前者は、事故により入院や通院を余儀なくされたことに対する補償であり、
後者は、後遺症が残ったことに対する補償になります。
2.休業損害
→ 事故により、仕事を休まざるを得なくなることがあります。その場合には、事故と関係のある範囲で、休 業期間の減額分を補償してもらうことができます。
3.将来の収入が減ることによる損失 (逸失(いっしつ)利益(りえき)といいます)
→ 事故により、手足にマヒが残ったり、高次脳機能障害の場合には社会性が低下するなどして、働くことが 困難になることがあります(労働能力の喪失といいます)。
その場合、働けなくなった程度に応じて、将来の収入の減額分について補償を受けることができます。
4.将来の介護費
→ 高次脳機能障害になられた場合、家族の方が介護や声かけなどをしなければならないケースがありま す。すべての事例で認められるわけではありませんが、その家族の方の負担を金銭的に評価して、補 償を受けることができます。
5.その他
→ 家族の方が支払われた治療費や治療に必要な装具、入院時に必要な雑費、
通院交通費などの費用も支払われます。
お電話頂いた方には詳しくご説明しています。
06-6343-8090(月〜金 9時〜18時)
■よく頂く高次脳機能障害についてのQ&A
1.高次脳機能障害になるとどんな症状があらわれますか? 詳しくはこちら>>
2.どんな怪我をすると、高次脳機能障害が発症するのですか?詳しくはこちら>>
3.どんな基準で高次脳機能障害って診断されますか?詳しくはこちら>>
4.どんな資料が必要ですか?詳しくはこちら>>
5.高次脳機能障害の診断で考慮される神経心理学的検査ってどんなものがありますか?詳しくはこちら
6.高次脳機能障害と診断されると、後遺障害として認定されるのですか?詳しくはこちら>>
7.高次脳機能障害と診断されたら、なにを請求できますか?詳しくはこちら>>
■高次脳機能障害の慰謝料等の保険金は認定等級によって変わります。
受け取ることのできる保険金の額のうち、
後遺症慰謝料・逸失利益・将来の介護費については、認定された等級によって金額が大きく変わります。
適切な後遺症等級を認定してもらうには、
事故当初から担当の医師と打ち合わせをし、しっかりした後遺症診断書を作成してもらうことが重要です。
事故後、どのように対処すればいいのかという点についても、ご相談をお受けしています。
お早めにご相談ください。