死亡事故について

○請求できるのは誰ですか?
死亡事故の場合、慰謝料等を請求できるのはなくなられた方の相続人です。
通常は、相続人の代表者を決めた上で一括して保険会社に請求することになります。

○どのようなものを請求できるのですか?
交通事故で被害者が亡くなられた場合、保険会社へ請求できる主なものは以下の通りです。

お電話・ご来所頂いた際には、詳しくはご説明させていただいています。

1.慰謝料
  →慰謝料とは、交通事故によって受けた精神的被害を金銭に評価して支払われるものです。
  死亡事故の場合、@亡くなられたことに対する慰謝料(死亡慰謝料)が認められますが、
  事故からなくなられるまで治療をされていた場合には、A入院慰謝料も認められます。

2.休業損害
  →事故から亡くなられるまでの休業期間につき、実際の減収分を補償してもらうものです。

3.将来の収入を得られなくなった事による損失(逸失利益といいます)
  →亡くなられたことにより、将来得られたであろう収入分について補償がなされます。
   その場合、生きておられたら必要となる生活費は控除されます。

4.葬儀費用
 →一般的な葬儀費用の範囲で認められます。

5.その他
  →家族の方が支払われた治療費や、入院時に必要だった雑費、ケースによっては近親者による
   付添看護費用なども支払われます。



交通事故の慰謝料請求・後遺症認定 あかつき総合法律事務所

大阪市北区梅田1丁目11-4 大阪駅前第4ビル10階1005号室

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